2022年10月20日

相続の際の特別寄与料の請求

特別寄与料とは平成30年の民法改正で成立した相続人以外の親族が
介護などをしていた場合に金銭を請求できる制度です。

従来はこういった介護は寄与分という制度で請求していたのですが、
従来の寄与分による場合、相続人でないと認められないことから
できた制度です。

特別寄与料の請求が認めれるためには以下の要件が必要です。
1,被相続人の親族であること
 ここでいう親族は民法725条より
6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族
とされています。
なので、兄弟姉妹など含まれますが、法律婚でない内縁の人などは
親族でないので含まれません。

2、無償で療養看護その他労務を提供したこと
 療養看護その他労務を提供したことというのはお金ではなくて、あくまで
看病や介護といったお金以外のことを行う必要があります。
 相続人以外が出したお金の請求をしたい場合は特別寄与料の請求以外の
根拠で請求する形となります。
 また、療養看護その他労務を提供をしていた場合も相当な対価を本人から
もらっていたら請求できません。

3、本人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと
 療養看護その他労務の提供でヘルパー代が浮いたとか、本人の財産の維持や
増加に役立つことが必要です。

上記すべての要件を満たせば特別寄与料の請求は可能ですが、
結構請求するにはハードルが高いかもしれません。

弊所でも特別寄与料の請求がある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/

参考:民法第1050条 
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族
(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又
は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において
「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、
特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において
「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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