2022年10月21日

遺産分割協議書や契約書などの微妙な陰影

たまに遺産分割協議書や契約書などに押された印鑑がにじんでたり、
かけていたり、微妙な感じなものに出くわすことがあります。

この場合、どこまでかけてたり、にじんでいたりしたらだめなのかと
聞かれることがありますが、特にどこまでがだめという明確な
ルールはありません。

結論としては受け取り側の相手次第ということになります。

印鑑の押印はあくまで意思確認の一つなので、本人が自分の意思で
押したことがわかれば法的には問題ないからです。
また、証拠的にも押印以外の事情で本人が押したことがわかるもの
があればそれで補強できます。

ただ、あとでもめた際には当然自分の印鑑じゃないと主張される
リスクもゼロではないので、押し直しできるのであればきれいに
押した方が無難ではあります。

ですが、遺産分割協議の場合はやり直しを要求するのも難しい場合も
あります。

その場合、とりあえず相続手続き先の銀行、法務局に出してみてだめ
といわれたら押し直しするというのも一つの手段かもしれません。

弊所でも遺産分割協議書の作成も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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