2022年10月24日

相続時の特別寄与料請求にあたっての注意点

前回、特別寄与料の請求について書かせていただきましたが、
特別寄与料の請求の際の以下のような注意点があります。

@特別寄与料の額

特別寄与料の額は明確でなく、額を決めるにはまず話し合い
からとなります。

話合いが成立しなければ裁判所の調停などを介する形と
なりますが、結構曖昧です。

なお、特別寄与料の主張の際に看護師やヘルパーさんなどを
利用していたら的な主張がありますが、親族はその道のプロで
はありません。

ですので、裁判所に持ち込まれた場合は、ヘルパーさんやらの
料金相場の0.5掛けくらいなど減額されて認定される可能性が
高いかもしれません。

A特別寄与料の請求限度額

特別寄与料の請求を行う場合、相続人が相続した額以上のものは請求
できませんし、複数いる場合は、法定相続分の割合によります。

なので、遺産が100万しかないのに200万の寄与料の請求はできません。
また、特定の相続人に集中して全額請求することもできません。

B特別寄与料の税法上の扱いと請求除斥期間

特別寄与料を親族が請求した場合、受け取った方は2割加算の
相続税の対象となります。

逆に請求を受けた相続人の側はその分だけ相続税の対象となる
相続財産の総額から控除できます。

なお、特別寄与料の請求は相続の開始やらをしったときから6ヶ月、
相続開始から1年でできなくなります。

請求を検討されている方は早急に行う必要があります。
この請求期間は思っている以上に短いです。

弊所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/

関連条文:民法
第1050条 
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の
維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族
(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除に
よってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)
は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭
(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に
代わる処分を請求することができる。
ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、
又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、
相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から
第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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