相続が発生した際になくなった方の生前に支払った医療費等が
高額療養費等として請求できる場合があります。
この場合、複数の月や年度にわたって請求できる場合が
ありますが、請求方法は若干異なります。
まず、高額療養費の請求については複数ある場合も基本的に
一つの請求について請求書を出せば以後は自動的に高額寮費
の振り込みがされます。
ですので、例えば令和4年8月と令和4年9月の高額療養費が
ある場合でも8月の申請書を出せば9月分は申請書を出さなくて
も受けとりが可能です。
これに対して、高額介護合算療養費の請求については令和3年と
令和4年の請求が可能な場合は、令和3年と令和4年のそれぞれ
で申請書を出す必要があります。
相続の際に申請書を出す際には注意が必要かもしれません。
弊所でも相続登記も含め、相続手続きのご相談を承っております。
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2022年11月04日
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