成年後見をやっていると施設等に本人のイベントの際の写真を
飾っていいかの同意を求められることがあります。
こういった場合、仮に同意しても後見人等が何か責任を追及される
可能性は低いと思われますが、そのような同意権限もないことも
確かです。
ですので、基本的には施設側等に権限がない旨を伝え、本人の
意思確認がとれなければ断っておくのが無難といえます。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申し立てを承って
おります。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2022年11月14日
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