2022年11月17日

社会福祉士を候補者とする成年後見申立て

成年後見といえば、社会福祉士さんの活躍もよく目にすることが
ありますが、他業種だと実態が不明なことも多いと思います。

今回は把握している範囲での実態を記載させていただきたいと
思います。

まず、社会福祉士さんの後見人団体としてはぱあとなあという
ものがあります。

仮に社会福祉士を成年後見人等候補者として後見等の申し立てをする場合、
ぱあとなあ所属である必要があるかですが、基本的にぱあとなあ所属
でなくても問題なく選任されているようです。

次に、社会福祉士が後見人として選任された場合の報酬ですが、
基本的に他の士業と同じです。

なので、裁判所の基準通りということで判断して問題ないと思われます。

社会福祉士さんによる後見人等で注意すべき点として、本人の預貯金が
1000万を超えるなど高額な場合、基本的に後見監督人がつきます。

後見類型であれば後見制度支援信託等が可能ですが、保佐や補助の
場合は、後見監督人にかわる後見信託制度は利用できません。

ですので、保佐や補助の場合は、監督人の報酬が余分に発生する
ことがありますので、注意が必要です。

尚、本人預貯金が数百万くらいまでなら監督人の対象とは
なってないようです。

また、ぱあとなあ所属の社会福祉士が後見人等の場合で本人資産が
高額の場合に監督人がつくかどうかは不明です。

弊所でも社会福祉士が後見人候補者となる場合も含めて、高齢者の
財産管理のご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/189933127
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック