借金の金額が多すぎたり、収入が少なすぎたりの事情で
自己破産しか方法がないこともあると思います。
この場合に通常の会社員などであれば特に問題は起きない
のですが、警備員などの特定の職業の方の場合は仕事が
できなくなるので注意が必要です。
例えば、警備員の場合は、警備業法14条、3条1号により欠格事由となります。
警備業法
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
第14条 十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに
該当する者は、警備員となつてはならない。
2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。
ちなみに、自己破産を行ったとしても復権を得れば警備員の仕事を
再開することは可能です。
ですので、自己破産の申し立てを行っても免責許可が確定して復権すれば
警備員の仕事も再開することが可能です。
なお、自己破産の申し立てから免責許可の確定し、復権するまでは
通常3〜5ヶ月程度はかかります。
破産法
第255条 破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。
次条第一項の復権の決定が確定したときも、同様とする。
一 免責許可の決定が確定したとき。
このように警備員の仕事は基本的に自己破産の申し立てをすると一定
期間仕事を続けることができなくなります。
ただ、自己破産でできない仕事はあくまで警備業務のため、警備会社で働いている
方であっても警備業務と関係ない事務の仕事などをさせてもらえるのであれば
期間中に仕事をやめないですむ場合もあり得ます。
警備業法
第2条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する
業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)
における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の
事故の発生を警戒し、防止する業務
三 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
自己破産を検討中の方で警備員などの欠格事由のある職業に就いている方は注意が
必要かもしれません。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2022年11月21日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/189938481
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/189938481
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック