自筆証書遺言を作成する場合、全文、日付及び氏名を自書し、
印を押す必要がありますが、たまに印を忘れている場合が
あり得ます。
民法第968条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、
これに印を押さなければならない。
この場合に、もし仮に遺言書を入れている封筒に印があれば
それで補うことができるかですが、基本的に遺言書と一体の
ものと判断されればできるという結論となります。
この一体化どうかは偽造変造の防止の観点からは
封筒が封印されている必要があると思われます。
ですので、封筒に入っていても封印されてなかったり、封印
されていても検認時点で開封されていると厳しいと思われます。
これは日付やらが本文になく、封筒にのみ記載されている場合も
基本的に同じような扱いとなると思われます。
弊所でも遺言書の作成も含めて相続手続きのご相談を承って
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2022年11月25日
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