2022年11月28日

大阪の司法書士による自己破産書式の取得方法

大阪で開業したばかりの方は自己破産の書式をお持ちでない
方もいらっしゃると思います。

自己破産をはじめて申し立てる場合は、書式を取得する
必要がありますが、取得場所は大阪地方裁判所第六民事部で
取得可能です。

場所は新館9Fにありますが、取得の際に
箱に入ったままの新品のUSBを窓口に
もっていく必要があります。

予約はいりませんが、身分証明書の提示は求められますので、
身分証明書の持参は必要です。

なお、司法書士用自己破産申し立て書式の
最新バージョンは4.1のようです。
書式ファイルはwordです。

これよりも古い書式の方は取りに行った方がいいかもしれません。
また、民事再生用の書式もくれるので、ついでにもらって
おくといいいかもしれません。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
タグ:自己破産
posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判関連
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