2022年12月05日

保佐や補助の申立てで一部の預金のみに代理権をつけたい場合

それなりにご本人がしっかりしており、自分で財産を管理したい
ものの、いざという時のために預金代理権をつけたい場合も
あるかと思います。

この場合に全ての預金代理権を保佐人や補助人につけてしまうと
管理体制があいまいになるばかりか、本人の財産管理もやりにくく
なることもあります。

このような場合、特定の預金にのみ代理権を設定するという
方法も考えられます。

具体的なやり方としては、

裁判所申立ての際の代理行為目録の「預貯金金融関係」の
B部分に「別紙の通り」と記載し、

別紙に

〇〇銀行〇〇支店普通預金口座番号〇〇名義人〇〇についての
預金に関する一切の取引(解約等を含む)

みたいな感じで預金口座と取引の内容を特定して記載すればOKです。

弊所でも成年後見の申立ても含めて高齢者の財産管理に関するご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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