相続が発生した際にいわゆる特別受益といわれる過去に
相続人がもらった金銭が問題となることがあります。
この場合は、もらった側は大昔にもらったものだから
関係ないと主張することがよくあります。
しかしながら、法的にいえば特別受益は古いものであっても
時効とかはなく、遺産分割協議の際の考慮対象となり得ます。
具体的な特別受益がある場合の計算は以下となります。
相続人は次男と長男、相続財産 4000万円で
生前に長男が2000万円の贈与を受けていた場合。
遺産分割の対象なる遺産額は4000万+2000万=6000万
それぞれの法定相続分 6000万÷2(法定相続分の数)=3000万
長男の具体的相続分 3000万―2000万(贈与の額)=1000万
次男の具体的相続分 3000万
特別受益を考慮した上で法定相続分で遺産分割する場合、
相続財産4000万円を次男3000万、長男1000万で
分割するということになります。
尚、民法改正によって特別受益の持ち戻し期間が10年になった
(10年より前は考慮しなくていい)のではと思う方も
いらっしゃるかと思います。
ですが、これはあくまで遺留分を請求する際の特別受益の持ち戻し免除で
あって遺産分割協議についてはそのような規定はありません。
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(遺留分を算定するための財産の価額)
第1043条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の
時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から
債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が
選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
第1044条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定に
よりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えること
を知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同
様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、
同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは
「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた
贈与の価額に限る。)」とする。
2022年12月20日
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