商業登記などを怠っていた場合、過料の支払いを
しなければいけないことがあります。
この過料は非訟事件手続法の規定に従って裁判所が
訴訟によらない簡易な手続きで決定するもので、
刑罰のような前科などはつきません。
この過料は登記懈怠ということなので、法人登記の場合は
会社ではなくて会社の代表者が責任を負う形となります。
(会社代表者が複数人いる場合は複数人が責任を負います。)
また、仮に代表者が過料の支払いをしても会社の損金などと
して税金上の経費などにもすることができません。
また、過料の額の最大値は会社法976条により100万円とされていますが、
例えば役員変更登記の場合は懈怠期間の年数が長いほど高額となるようです。
役員変更登記の懈怠の一般的な過料額は数万円程度が多いようです。
この過料は決定通知から2ヶ月程度が経過すると検察庁より
納付告知が送られてくるようです。
尚、過料の決定額等に不満があれば異議申し立てができます。
ただ、この場合も過料決定通知の謄本を受け取ってから
1週間以内に異議申し立てをする必要がありますので、
注意が必要です。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2022年12月21日
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