2022年12月22日

令和5年4月1日以降の遺産分割の取り扱いの変更

ご存じの方もいらっしゃると思いますが、令和5年4月1日
以降は民法改正によって遺産分割の取り扱いが微妙に
異なります。

相続開始から10年を経過した後にする遺産分割は寄与分や
特別受益の主張が原則としてできなくなります。
これは令和5年4月1日以前に相続が発生した場合も
効力が及びます。

これの適用が問題となる場面は少ないと思いますが、
念のため注意が必要かもしれません。

弊所でも遺産分割協議書の作成も含めて法律書面の作成を
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

参考:民法第904条の3(期間経過後の遺産の分割における相続分)
前三条の規定は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の
分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当
するときは、この限りでない。
1.相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に
遺産の分割の請求をしたとき。
2.相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6箇月以内の間に、
遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人
にあった場合において、その事由が消滅した時から6箇月を
経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の
請求をしたとき。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/190003668
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック