2023年02月03日

上場株式の配当金の受領と確定申告

上場株式等の配当金を特定口座で受領している場合、配当金から
源泉徴収が自動的にされています。

これによって確定申告は不要となっていますが、所得が少ない
などの事情がある場合、確定申告することによって源泉徴収
された金額の還付を受けられることがあります。

この場合の方法としては2パターンあります。
まず、一つ目としては総合課税により確定申告する方法です。
この方法は年金などの他の所得と配当金を合算して税金を計算
するものなので、所得額が少ない人向けです。
ただ、そのまま住民税の申告を分離せずに普通にすると社会保険料の
計算基準額にも算定されるので、還付の金額以上に国民健康保険料等が
増加する可能性もあります。

次に二つ目の方法として申告分離課税によって確定申告する方法です。
これは年金などの所得が多い場合に使うもので、株式の売却損失などと
配当の利益を相殺して配当金の還付を受ける場合に使われます。

※確定申告に関する細かい方法等につきましては専門の税理士等に
 おたずねください。

弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申し立てに関する
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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posted by よどがわ事務所 at 08:34| Comment(0) | TrackBack(0) | その他
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