2023年02月10日

マンションなどの所有者住所の登記と部屋番号

マンションなどの所有者の住所を登記する場合、通常は
部屋番号まで登記することが多いと思います。

例えば
大阪市大富豪区貧乏町3番12号 超豪華マンション303号室
のような場合です。

こういった場合、超豪華マンション以下のマンション名や
部屋番号を省略しても登記自体は可能です。

ですので、部屋番号をプライバシー上か何かでどうしても
のせたくない場合は、省略も可能です。

その場合、同じマンション内で部屋をかえても住所変更登記を
しなくていいというメリットはあります。

弊所でも住所変更登記も含めて不動産登記のご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 18:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/190169543
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック