マンションなどの所有者の住所を登記する場合、通常は
部屋番号まで登記することが多いと思います。
例えば
大阪市大富豪区貧乏町3番12号 超豪華マンション303号室
のような場合です。
こういった場合、超豪華マンション以下のマンション名や
部屋番号を省略しても登記自体は可能です。
ですので、部屋番号をプライバシー上か何かでどうしても
のせたくない場合は、省略も可能です。
その場合、同じマンション内で部屋をかえても住所変更登記を
しなくていいというメリットはあります。
弊所でも住所変更登記も含めて不動産登記のご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2023年02月10日
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