2023年02月20日

自己破産と不法行為による損害賠償債務

不法行為による損害賠償債務がある場合、自己破産を行っても
免責されない場合があります。

具体的にいうと以下の損害賠償債務は非免責となります。

・悪意による不法行為に基づく損害賠償義務
⇒積極的に被害者を害する意思があるような場合

・故意または重過失により、人の生命や身体を侵害した
不法行為に基づく損害賠償義務
⇒重過失とは、少し注意すれば容易にその結果を予見でき、回避できたのに
それを怠ったような場合をいいます。

尚、上記のような非免責となる債務があるからといって自己破産による
免責自体の判断は別物です。

あくまで他の債務が免責されても免責されずに残る債務があるという
ことです。

自己破産で非免責となるものとして、他に租税等の支払債務などが
ありますが、自己破産を申し立てる際には非免責となる債務が
あるかどうかの確認も必要かもしれません。

参考:(免責許可の決定の効力等)
第253条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による
配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。
ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する
不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 10:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判関連
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