夫婦で子どもがいない場合に配偶者が死亡し、配偶者の両親が
既に死亡している場合は、配偶者の兄弟姉妹が相続人となる
ことがあります。
この場合、亡くなった配偶者の両親がABで両親ABの兄弟Cと
両親BWの兄弟Dがいた場合、兄弟Dの法定相続分は兄弟Cの
半分となります(民法900条)。
具体的な相続分の計算をすると
生存配偶者が4分の3
兄弟Cが6分の1(4分の1×3分の2)
兄弟Dが12分の1(4分の1×3分の1)
となります。
ちなみに、兄弟Cと兄弟Dの両親もBWで亡くなった配偶者と
異母兄弟であった場合の具体的な相続分は以下となります。
生存配偶者が4分の3
兄弟Cが8分の1
兄弟Dが8分の1
異母兄弟かどうかはあくまで兄弟姉妹間の相続分へ影響するのみで
全員が異母兄弟なら相続分への影響はありません。
弊所でも異母兄弟がいる場合の相続登記も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
民法第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、
次の各号の定めるところによる。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、
四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、
相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の
相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2023年03月03日
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