2023年03月06日

年金額改定通知書の紛失などの対応について

年金に関する通知書は届いても基本使用することがないものですが、
確定申告や府営住宅の減免申請や市へのなんらかの申請で必要な
場合があります。

この場合、通知書を所持していればいいのですが、なんらかの事情で
見つからないこともあります。

こういった場合は再交付の申請が可能です。

この場合の再交付の手続きについては簡単で管轄の年金事務所に
電話して再交付して欲しいと伝えるのみで送ってもらえます。

わざわざ窓口にいく必要はありません。

また、ねんきんネットの登録をされている方は、電話しなくても
そのページからの申請も可能です。

尚、お電話の際には基礎年金番号等の年金情報を準備しておくと
スムーズです。

関連リンク:年金証書・年金額改定通知書・振込通知書の再交付を希望するとき

弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立てのご相談も
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 12:19| Comment(0) | TrackBack(0) | その他
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