法テラスの法律扶助を利用する場合、日本人であれば問題がありませんが、
日本国籍をもたない外国人の方の場合、そもそも法律扶助を利用できるの
かと心配になることがあるかと思います。
結論としては外国人であっても法律扶助の対象となります。
ただし、外国人が扶助受けるには日本に住所があり、在留資格が
あることが必要です。
その他の法テラスの資産や収入の要件は日本人の場合と同じです。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2023年03月22日
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