2023年03月22日

外国人と法テラスの法律扶助の利用

法テラスの法律扶助を利用する場合、日本人であれば問題がありませんが、
日本国籍をもたない外国人の方の場合、そもそも法律扶助を利用できるの
かと心配になることがあるかと思います。

結論としては外国人であっても法律扶助の対象となります。

ただし、外国人が扶助受けるには日本に住所があり、在留資格が
あることが必要です。

その他の法テラスの資産や収入の要件は日本人の場合と同じです。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判関連
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