2023年03月24日

外国人の成年後見申し立ての際の通称名の記載について

外国人の成年後見申し立ての場合、申立書に通称名をどう
記載するのか悩む方もいらっしゃると思います。

記載方法としては
例えば、本名が大山田太郎で通称名が山田太郎の場合、
「山田太郎こと大山田太郎」
と通称名を前に出して記載するといいようです。

尚、登記されてない証明書を取得する場合は
フリガナは本名のフリガナ、本籍欄に国名を記載し、通称名は
大山田太郎(山田太郎)の形で記載すればいいようです。

弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立てを承って
おります。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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成年後見申立て

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posted by よどがわ事務所 at 12:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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