ご存じの方も多いかと思いますが、行政書士の財産管理業務の権限の
正当性について総務省の令和5年3月13日付通知で説明の根拠が
できているようです。
従来から行政書士による成年後見人や財産管理業務が行われていましたが、
今回の通知によって以下のような意味があるかと思います。
まず、行政書士がそのような業務をそもそも行って問題がないのかという
疑問についての解消があげられます。
今回の通知は行政書士業務の関連業務であると示しているので、外部的に
やっても大丈夫かという問い合わせに対して回答しやすくなります。
また、これによって従来なんとなく財産管理業務を避けていた
行政書士も仕事がやりやすくなるかもしれません。
なお、成年後見人等の就任が行政書士関連業務と認められたからといって
成年後見人等はあくまで行政書士資格に基づいて選任されるものでは
ありません。
ですので、職務上請求書はそれらの業務に対して使えないと
思われるので注意が必要です。
関連リンク:総務省の通知
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2023年03月27日
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