2023年03月28日

成年後見人による法定相続情報一覧図の申請

成年後見人に就任している被後見人の親族に相続が発生した場合、
法定相続情報一覧図の申請をすることもあるかと思います。

この場合、手続きとして申出人は本人、成年後見人は法定代理人として
申請する形となります。

本人確認書類の原本還付は代理人である成年後見人が
署名押印する形となります。

また、法定相続情報の記載は本人の申出人情報の下に
「上記成年後見人〇〇」
という形で住所氏名を記載すればOKです。

その他の申請に必要な書類としては登記事項証明書の他は通常の
一覧図の申請と同じです。

尚、成年後見人として行う場合、資格者としての司法書士等の肩書や
会員証の写しなどは不要です。

弊所でも法定相続情報一覧図の申請も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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