2023年03月29日

2024年1月以降の贈与の取り扱いの変更

ご存じの方も多いと思いますが、2024年以降の暦年贈与の
取り扱いが変わっております。

110万円以内の贈与については贈与税が非課税なことは
有名ですが、従来は死亡前3年以内の贈与は相続財産と
して加算されていました。

例えば、令和5年に死亡した場合には令和4年に子供に
あげた110万円も相続財産として相続税の対象に
なります。

これが2024年以降は死亡前7年前までが相続財産に加算されて
しまうので相続税のかかる範囲が拡大します。

尚、7年以内の贈与であっても贈与税がかかる贈与の場合は、
贈与税の金額分は相続税から控除されるので心配はありません。

基礎控除の範囲内で贈与されている方は注意が必要かもしれません。

※税に関して詳しくは専門の税理士もしくは税務署にお尋ねください。

弊所でも贈与による不動産の名義変更も含めてご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/190257600
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック