2023年03月30日

2024年度からの相続時精算課税制度の利用について

ご存じの方も多いと思いますが、2024年度より相続時精算課税制度が
変わります。

相続時精算課税制度とはざっくりいえば、両親や祖父母などから
2500万円まで遺産を非課税で相続前に受け取れる制度です。

もらった財産については相続時に税金精算するので、早めに遺産を
受取れるというメリットがあります。

この相続時精算課税制度は従来、申請すると贈与税の110万円控除が
以後認められず、少額贈与であっても毎年申告が必要などのデメリット
があったことから利用がしにくい制度でした。

ですが、2024年度からは贈与税の110万円の控除枠があらたに認められる
ようになったので使いやすくなるようです。

また、通常の暦年贈与の110万円の非課税枠と比較して相続時精算課税制度の
110万円の非課税枠はメリットがあるようです。

例えば、通常の暦年贈与の110万円控除を利用する場合、死亡前7年間の
贈与額が相続財産に加算されますが、相続時精算課税制度の110万円枠の
控除は相続財産に加算されないので、税額面で有利になります。

具体的にいえば死亡前7年間に100万円ずつ通常の暦年贈与していた
場合は700万円が相続財産に加算され、それに相続税がかかります。

これに対して、相続時精算課税制度の非課税枠を利用した場合は、
700万円は相続財産に加算されず、その分だけ相続税が
減ることになります。

2024年度以降は従来と比較して相続時精算課税制度が使いやすく
なることからこの制度の利用も検討の一つとなるかもしれません。

※税に関して詳しくは専門の税理士もしくは税務署にお尋ねください。

弊所でも相続時精算課税制度の利用した名義変更登記も含めて
相続手続きのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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