2023年04月03日

第三者による相続人調査のための戸籍収集

相続人調査のための戸籍収集を行う場合、相続人が行うのが
通常ですが、たまに第三者が行う場合があります。

例えば、賃貸借契約上の貸主が死亡した借主の相続人を調査
するような場合やお金を貸していた貸主が借主の相続人の調査
を行うような場合です。

この場合、相続人の戸籍を調査するのが親族でない第三者と
なりますので、賃貸借契約書や金銭消費貸借契約書も含め、戸籍を
取得する正当な権限を証明する書類が必要となります。
ですので、通常の戸籍収集と比較して第三者による戸籍収集は
手続きとしては煩雑なものとなります。

弊所でも相続関係が不明な場合も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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