賃貸借契約を締結している借主が死亡した場合、賃貸借契約は
それによって当然には終了せず、相続の対象となります。
そのため、建物の明け渡しや賃料の請求といったものについては
相続人に対して行う形となります。
この際に相続人や親族が明け渡しに向けて協力してくれる場合は
いいのですが、親族関係が疎遠な方が孤独死された場合は、
難しい対応に迫られることになります。
この場合の貸主側の対応としては、借主の戸籍をたどって
相続人を探し、相続人に対応を迫る形となります。
第三者の戸籍を収集する場合は、個人情報の関係もありますので、
賃貸借契約書など正当な理由があることを示す書類が必要となります。
また、相続人が確定した場合も相続人が非協力的でその後の対応が
困難な状況になることもよくあります。
こういったことにならないためにも契約の段階で可能な限り
リスク回避をすることが重要だといえます。
弊所でも賃貸借契約書の作成も含めて法律書類の作成の
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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2023年04月06日
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