2023年04月07日

会社代表者の相続と会社への貸付

小規模な会社の場合、代表者と会社のお金が感覚的に同一視されて
いることも多く、会社代表者が自分の会社に事業のためにお金を
貸付していることはよくあります。

この場合、代表者が生存している場合には問題ないのですが、
代表者がなくなり、相続が発生すると問題が生じます。

なぜなら、代表者の貸付金が資産として相続税の対象となる
からです。

小規模な会社の場合は代表者も会社から返済を受けることを
予定しておらず、会社の資産的にも返済が難しいことも
よくありますが、これが相続税の課税対象とされてしまうと
相続人が支払いに困ることがあります。

もちろん、税務署に回収不能と判断された場合は、相続税の
課税対象とならないようですが、そう判断にされるとは
限りません。

ですので、代表者が会社に貸付金をしている場合には生前に
なんらかの相続対策をしておくことが重要だといえます。

例えば、赤字企業の場合は、欠損金の範囲で代表者による債権放棄を
することなども考えられます。

※税に関して詳しくは専門の税理士もしくは税務署にお尋ねください。

弊所でも会社代表者の相続も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 08:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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