2023年04月13日

友人への金銭の貸付と利息の処理

たまに友人から金銭を貸して欲しいといわれて
お金を貸している方もいらっしゃると思います。

この場合、利息をとる方もいらっしゃいますが、
利息を取る場合は雑所得として所得税の対象と
なります。

銀行などの利子については源泉分離課税されているので
不要ですが、友人への貸付はそれがされてないからです。

また、利息をとるといっても毎回の利息計算や毎月の返済額を
具体的に考えるとなると困る方も多いようです。

ですので、利息をとるといっても厳密にいえば少々ややこしい
話になります。

尚、友人間の貸付で貸し倒れがおきた場合は、事業ではないので
必要経費やらで落とすのは難しいようです。

※税に関しては専門の税理士・税務署にお尋ねください。

弊所でも金銭消費貸借契約書の作成も含めて法律書類の作成の
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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posted by よどがわ事務所 at 07:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律書類作成
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