2023年04月14日

銀行などへの成年後見人等就任の届出

成年後見人等に就任した場合、本人の銀行へ
成年後見人の届出をする必要があります。

この場合、大手銀行やゆうちょなどではどこの支店でも
届出ができることが多いですが、地銀や信用金庫などで
は預金のある支店でないと手続きができない場合が
あります。

この際にその支店が近くであればいいですが、遠方の
場合は困る場合があります。

そういった場合には近くの支店で経由申請による届出
(その支店から申請書類を管轄支店に送ってもらう)や
直接支店への郵送申請の交渉をしてみるのも一つの
手段です。

交渉してみると意外に応じてもらえることもあります。

尚、届出の際に御本人が通帳や印鑑等を渡してくれないなどの理由で
届出ができないと誤解されている方もたまにいらっしゃいますが、
届出自体は最悪、通帳等がなくても可能です。

ただ、御本人の意思を尊重する観点からはまずは説得して納得
してもらうというのも大事かもしれません。

弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立ての
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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