賃借人が死亡した場合の契約の解除等には困難が伴うことが
ありますが、こういったことを防止するため事前に契約で
リスク回避する方法が考えられます。
これは賃借人に第三者と賃貸借契約の解除などに関する
死後事務委任契約を締結してもらう方法です。
この契約をしておくと賃貸借契約の解除がスムーズにでき、
貸主側の負担を軽減できる場合があります。
尚、賃借人死後の契約の解除や残置物の処理については
国土交通省によりモデル条項が出されております。
参考にしてみるのもいいかもしれません。
参考:残置物の処理等に関するモデル契約条項(国土交通省)
弊所でも賃貸借契約書などの法律書類の作成も含めて契約書類作成の
ご相談も承っております。お気軽にご相談ください。
<関連記事・リンク>
・賃借人死亡後の賃貸借契約上の貸主側の対応@
・契約書について
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2023年04月18日
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