賃貸等している物件で自殺や他殺があったような場合、
事故物件として告知義務が生じます。
しかしながら、物件の中で借主が病死等で自然死した
ような場合には基本的には告知義務が発生しません。
ただ、病死等の自然死であっても発見までが遅れた場合は、
事故物件になるか否か微妙な判断となる場合があります。
事故物件となる告知義務が生じるかどうか借手が嫌だなと
思ういわゆる心理的瑕疵があるかどうかですが、その判断の
境界線があいまいとなる部分もあるからです。
基本的に病死等の自然死であっても、発見までに数カ月に
及び遺体の腐敗などが激しい場合は、特殊清掃なども
必要なので事故物件扱いになると思われます
これに対して、特殊清掃がいらない程度の腐敗などする前段階の
短い期間で発見された場合は、事故物件扱いされない方向になる
と思われます。
基本的には告知義務がどうにしろ、人が亡くなった部屋だと告知
されれば嫌な人も多いと思います。
ですので、告知義務の疑いを可能な限り回避するためにも一人暮らし
の方に賃貸する貸主の方は、借主とのコミュニケーションを
こまめにとることが重要だといえます。
関連リンク:
・人の死の告知に関するガイドライン(国土交通省)
・国土交通省の死の告知ガイドラインページ
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承っております。お気軽にご相談ください。
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2023年04月20日
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