株式会社の取締役の任期が終了しても同じ取締役が就任
し続けることも多いと思います。
取締役に全く変化がなくても任期が満了すれば
役員変更登記が必要となります。
この同じ取締役が継続して取締役になる場合を重任と
いいますが、任期が満了した場合は株主総会で
取締役重任の決議をとる必要があります。
この場合に取締役が一人の会社の場合は取締役であると
同時に代表取締役にもなりますが、代表取締役についての
選任やその証明の書類は必要ありません。
なぜなら取締役が一人の会社の取締役は自動的に
代表取締役になるからです(会社法349条)。
弊所でも役員変更登記のご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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2023年05月08日
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