2023年05月18日

相続土地国庫帰属制度について

ご存じのように令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が
はじまっています。

この制度は制度開始前も含む相続によって取得した不要な土地に
ついて一定の要件を満たせば手放せる制度です。

使える範囲はかなり狭いですが、売却などが困難な土地で要件に
当てはまりそうな土地があれば利用を検討してみるのも一つの
手段です。

国庫帰属制度が認められるためには以下のような要件が必要です。
@土地が以下のような土地でないこと
・建物が建っている土地
・担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
・境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲に
ついて争いがある土地
・土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染
されている土地
などなど土地に問題があると受付がしてもらえません。

A10年分の土地管理費用相当の負担金
少なくとも20万円以上の出費は覚悟する必要があります。

B審査手数料(土地一筆当たり14,000円)の納付
国庫帰属が認められるかどうかを調べてもらうためにお金を
納付する必要があります。
最終的に国庫帰属不可でも返金はありません。

尚、申請先は土地の管轄の法務局の本局となります。

関連リンク:相続土地国家帰属制度について(法務省)

弊所でも不要な土地がある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っておりますのでお気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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