2023年05月19日

定期建物賃貸借契約書の作成@

定期建物賃貸借契約とは、いわゆる契約の更新ができない賃貸借契約のことを
いいますが、賃貸には出したいけど期間を限定したい場合に利用されます。

定期建物賃貸借契約を締結する場合、公正証書等による書面で締結する必要が
ありますが、公正証書でなくて通常の書面で行うことも可能です。
(借地借家法38条1項)

この点で混同しやすいのが、事業用の定期借地権ですが、事業用の定期借地権
については公正証書で作成する必要があります。(借地借家法23条3項)

また、定期建物賃貸借契約で忘れやすいのが、
「契約の更新がなく、 期間の満了により契約が終了する」旨の
書面での説明です(借地借家法38条3項)
これについては別書面にて作成する必要があります。

この書面による説明を忘れていた場合は、更新の定めのないことの
規定が無効となりますので注意が必要です(借地借家法38条5項)。

また、無事に契約が完了した場合も、それで貸主側は安心してはいけません。

無事に賃貸借契約の終了を主張するためには賃貸期間満了の1年前か
ら6か月前までの間に借主側に終了の通知を送る必要があります。
(借地借家法38条6項)

これによって無事に定期建物賃貸借契約を終了することができます。

弊所でも定期賃貸借契約書の作成も含めて法律書類の作成のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
契約書について

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/

参考:(定期建物賃貸借)
第38条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による
等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、
契約の更新がないこととする旨を定めることができる。
この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
3 第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、
あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の
更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、
その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
5 建物の賃貸人が第三項の規定による説明をしなかったときは、
契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
6 第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、
建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において
「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が
終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することが
できない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対し
その旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、
この限りでない。
posted by よどがわ事務所 at 08:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律書類作成
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