期間の定めのある建物賃貸借契約を締結する場合、たいていは
賃借人による中途解約の契約条項があると思います。
この場合は中途解約条項によって契約の解除を行う形になりますが、
仮にその条項が不存在な場合中途解約できるかですが、結論としては
不可となります。
解約の条項については民法617条と618条にありますが、民法上は
期間の定めのある賃貸借契約に中途解約の契約条項がない限りは
中途解約は認められてないからです。
これは賃借人のその期間中の建物の使用の権利がある一方で賃貸人の
賃料を得る権利も保護すべしという考えによるものだと思われます。
この際に賃借人保護にあつい借地借家法上で中途解約を認めるような
修正があるのではないかと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、
そういった修正はありません。
ですので、建物賃貸借契約の解約条項はあって当然の条項ではないと
いうことになります。
短期解約を防止されたい貸主側にとっては中途解約条項をあえてなくした
契約書を作成するというのもあり得るということになります。
一般的な不動産会社の仲介では解約条項ありの短期解約違約金で対応される
ことが多いと思われますが、賃貸借契約締結の際には解約条項が
どうなっているか確認してみるのもいいかもしれません。
弊所でも賃貸借契約書の作成も含めて法律書類の作成のご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。
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参考:民法
第617条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、
いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日から
それぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 一日
2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の
耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。
(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
第618条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は
双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
2023年05月22日
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