1年以上の定期建物賃貸借契約を締結した場合、契約期間の満了前1年前から
6か月前までの間に終了通知を借主側に通知することが必要です。
もし通知をしてないとせっかく定期建物賃貸借契約を締結していても
賃借人にその終了を対抗できなくなります。
この場合の通知の方法は書面であるのが望ましいですが、
口頭でも問題はありません。
ただ、相手方に通知がなかったと主張された場合は通知した証拠を
示すのが難しくなります。
ですので、確実に証拠を示したければ
・内容証明郵便
もしくは
・直接書面を賃借人に渡して受領のサインなどをもらう
などの方法をとるのも一つの手段です。
また、それらの手段をとらないにしても最低限書面で渡すくらいは
した方がいいかもしれません。
尚、仮に期間中に通知を忘れていた場合でも、契約終了前であれば
通知後6カ月が経過すれば契約を終了することができます。
また、契約終了後に気づいて終了通知を送る場合は、契約期間終了後
間もない場合は契約を終了することができる可能性があります。
ただ、契約終了から長期間経過してしまっている場合は、契約の終了
を主張できない可能性が高いかもしれません。
弊所でも定期建物賃貸借契約書の作成も含めて法律書類の作成のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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2023年05月30日
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