定期建物賃貸借契約を締結したものの、もう少し契約を延長したい
という場合もあると思います。
定期建物賃貸借契約の更新は不可ですが、新たな契約としての
再契約は可能です。
この場合に終了通知を出す必要があるかですが、法的に言えば
出した方がいいということになります。
なぜなら、再契約を検討しているといっても100%再契約すると
は限らず、終了通知を出さなければそのまま旧契約の終了を借主に
主張できなくなるからです。
もちろん、終了を前提に話しているので、再契約が実現すれば
前の契約は終わったものと解釈できるとは思われます。
しかしながら、こじれた場合にまだ通知をもらってないと
主張されると貸主側が困るとことがあり得ます。
ですので、再契約を行う場合も終了についてのなんらかの通知は
出しておいた方が無難かもしれません。
弊所でも定期建物賃貸借契約書の作成も含めて法律書類の作成の
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
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2023年06月05日
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