2023年09月29日

別々の司法書士の不動産オンライン登記申請を連件とする方法

例えば売買登記の前提として住所変更登記が必要な場合等もあります。

この場合、2件とも書面申請であれば連件申請は容易ですが、2件とも
オンライン申請の場合はできるのかどうか悩む場合もあるかと思います。

結論としては例えばY司法書士が住所変更登記を行い、後の売買登記を別の
淀川司法書士が行う際に連件申請とすることも可能です。

やり方としては、1件目のY司法書士の住所変更登記申請時に申請書のその他の事項欄に

本件住所変更登記と同日付けで後に代理人淀川司法書士が申請する
所有権移転登記とは連件扱いとしてね

的なことを書いて申請します。

その後、登記申請後すぐに次の所有権移転登記を行う淀川司法書士に
受付番号等の書いたものをFAXなどで伝えて、淀川司法書士が
同日中に所有権移転登記を行います。

その際に

本件所有権移転登記と、令和〇年✕月〇日付受付第✕〇号(代理人Y司法書士)
の住所変更登記とは連件扱いにしてね。

的なことを書いておけば連件扱いにしてもらえます。

弊所でも住所変更登記も含めて不動産登記手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 11:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記
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