2023年12月06日

買戻期間満了後の買戻特約の単独抹消登記

買戻し特約の登記といえば、住宅供給公社などの
ものを見かけることがあります。

こういった買戻し特約は10年間で終了しているのですが、
登記自体は放置されていることは多々あります。

不動産の売却の際などはこの登記の抹消が必要となりますが、この
抹消登記は令和5年4月1日から簡略化されております。

具体的には従来は買戻権者に連絡して書類をもらってから申請して
おりましたが、現在は期間さえ10年過ぎていれば単独申請が
可能となっております。

(買戻しの特約に関する登記の抹消)
不動産登記法第69条の2 
買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を
経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で
当該登記の抹消を申請することができる。


この場合の登記原因は「不動産登記法第69条の2の規定による抹消」、
登録免許税は1物件につき1000円です。

登記原因の日付の記載も不要で登記原因証明情報も不要です。

昔はめんどくさいと思って放置されていた方も現在はやりやすくなって
おりますので、抹消登記を検討してみるのもいいかもしれません。

尚、買戻し特約の抹消がされると、登記上の権利者宛に
抹消された旨の通知はされるようです。

(申請人以外の者に対する通知)
不動産登記規則第183条 
登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号(第一号に掲げる場合に
あっては、申請人以外の者に限る。)に定める者に対し、登記が完了した旨を
通知しなければならない。
三 法第69条の2の規定による申請に基づく買戻しの特約に関する
登記の抹消を完了した場合 当該登記の登記名義人であった者


弊所でも買戻し特約の抹消登記も含めて不動産登記のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
抵当権抹消登記

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記
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