相続人申告登記とは令和6年4月1日からの相続登記の義務化に
伴ってできた制度です。
通常の相続登記との違いは、相続登記がその不動産の権利関係を
公示するのに対して、相続人申告登記は将来的に不動産の所有者に
なるかもしれない相続人であることを公示する点にあります。
ですので、相続人申告登記は遺産分割協議が整っていない段階でも
登記が可能ですし、相続人申告登記を行っても遺産分割協議後は
別途相続登記が必要となります。
この相続人申告登記をおこなっても相続登記の義務を果たしたことに
なりますので、遺産分割協議が整う目途がたたない場合は、
いったん相続人申告登記を行う流れとなります。
尚、相続人の1名が相続人申告登記を行った場合でもそれ以外の
相続人は義務を果たしたことになりませんので、別途申告登記が
必要となります。
また、相続人申告登記のための必要な書類等としては
以下の通りとなります。
@亡くなった方の死亡を証する除籍謄本等
A亡くなった方と登記名義人の同一性を証する情報(住民票の除票等)
⇒被相続人の最後の氏名及び住所が登記記録上の氏名及び住所と異なる場合
は同一性を証明する書類が必要となります。
B申出をする人が相続人であることを証する情報(戸籍謄本等)
⇒相続登記のような出生から死亡までの戸籍を集めるまでは
必要がありません。
C申出をする相続人の住所証明情報(住民票等)
⇒住民票上の申出人の氏名のふりがな及び生年月日を記載した場合は、
法務局が住基ネットで調べることができ、住所証明情報の提出を
省略することができるようです。
D相続関係説明図
⇒相続登記の場合と異なり、全ての相続関係を記載する必要はなく、
申告人との関係が分かる程度のものでOK
E費用は無料
⇒相続登記のような登録免許税も不要です。
弊所でも相続人申告登記も含めて相続登記のご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2024年03月28日
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