数次相続などが発生した場合、なるべく1回の相続登記で済ませたい
ところです。
しかしながら、中間相続を単独相続(相続人1名)という形にもって
いけない場合などなんらかの事情で亡〇〇という死者名義の相続登記
を行う必要が生じる場合があります。
例1:相続財産管理人が選任されており相続人不存在を原因とする
所有権登記名義人氏名変更登記の前提として行う場合
例2:夫A、妻B、子Cがいた場合に夫A死亡後に遺産分割協議する前に
妻Bも死亡した場合に子Cへの移転登記をする前提として行う場合
※例2については平成26年頃まで「遺産分割決定書」によって
1回での相続登記が可能でしたが、それを否定した
「東京高裁判平成 26年(行コ)第 116号処分取消等請求控訴事件」
以降は基本的に認められなくなってるようです。
死者名義の相続登記を行う場合、必要な書類としては基本的に
通常の相続登記と変わりませんが、登記申請人は死者本人で
ないという違いはあります。
ちなみに、死者名義で相続登記を行う場合は、住所を証明する書類として
住民票の除票などが必要ですが、大昔に死亡していた場合は住所関係書類を
取得できない場合があります。
そういった場合は、戸籍の附票の廃棄証明書などをつけて本籍地にて
登記する方向になると思われます。
また、死者名義であっても相続人が亡〇〇相続人という形で申請人に
なれば登記識別情報の通知も希望できます。
ただ、第三者に死者名義の不動産を遺贈してるなどの事情がなければ、
基本的に通知を希望しても使用することはないかもしれません。
尚、平成30年4月1日から令和7年3月31日までの死者名義の
登記は登録免許税非課税となる措置がありますので、期間中の
申請では忘れないように注意が必要です。
その際には
「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」
との記載が必要です。
また、相続人A、B、Cがおり、そのうちAが死亡している場合、B、Cが
保存行為として亡Aも含めた法定相続分登記も可能です。
弊所でも死者名義の相続登記も含めて相続手続きの御相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2024年05月15日
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