成年後見人等が不動産登記の売主となる場合、印鑑証明書が
必要となりますが、その際に裁判所書記官が発行する
印鑑証明書を使用することもあるかと思います。
この場合の使用期限として3ヵ月以内であるかどうかが問題となりますが、
よく言われている印鑑証明書の使用期限は市町村町発行のものであり、
その根拠は不動産登記令にあります。
裁判所書記官作成の印鑑証明書は不動産登記規則を根拠とし、
3か月以内であることの条文上の制限もないので、
3ヵ月以内でなくても使用できるという結論となります。
尚、後見人等が裁判所の印鑑証明書を使用する場合は、発行から
3ヵ月以内の登記事項証明書などの資格証明書も必要とします。
ですので、市町村町の印鑑証明書と異なる取扱いをとれるのは
そういった事情もあるのかもしれません。
ついでに、裁判所書記官作成の印鑑証明書の原本還付ができるか
については市町村町の印鑑証明書と同様にできません。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申立ての御相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
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参考:不動産登記令第16条
申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、
申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で
定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者
(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書
(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、
市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第一項において同じ。)
又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を
添付しなければならない。
3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
不動産登記令第18条
委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又は
その代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を
証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
復代理人によって申請する場合における代理人についても、
同様とする。
2 前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を
証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、
同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)
の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のもの
でなければならない。
不動産登記規則第49条
2 令第十八条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
三 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の委任状に押印した
印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところ
により作成したものが添付されている場合
不動産登記規則第55条
書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の
原本の還付を請求することができる。ただし、令第十六条第二項、
第十八条第二項若しくは第十九条第二項又はこの省令第四十八条
第三号(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、
第四十九条第二項第三号若しくは第百五十六条の六第二項
(第百五十六条の七第二項後段において準用する場合を含む。)の
印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状
その他の書面については、この限りでない。
2024年06月03日
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