成年後見人、補助人、保佐人が不動産登記で印鑑証明書を
使用する場合、以下のものが考えられます。
1、裁判所書記官作成の印鑑証明書
この印鑑証明書は成年後見人の印鑑証明としては分かりやすいので、
不動産登記で使用する際には一番オーソドックスな方法です。
ただ、金融機関などで印鑑証明書を使用する場合は、個別に取得
する必要があるので、職印証明書などの方が楽な場合もあるかも
しれません。
2、市町村が発行する個人の印鑑証明書
この印鑑証明書でも登記申請には使用できますし、個別に取得する
必要がないので証明書の取得としては楽かもしれません。
ただ、専門職が後見人等に就任している場合は、事務所住所で登記
していることも多く、登記事項証明書の記載が事務所住所の場合は
印鑑証明書と不一致が生じることになります。
そのため、事務所住所で登記されている場合は、同一性を証明する
ために司法書士会等の発行する個人の住所と事務所住所記載を一致
させるための証明書を取得する必要が生じます。
ですので、事務所住所で登記されている場合は、結果としては
めんどくさいことになります。
3、弁護士会や司法書士会等で発行される専門職の職印証明書
この職印証明書はうっかり使用してしまいそうになりますが、
不動産登記令の要件を満たしません。
また、裁判所書記官作成の印鑑証明書のような他に根拠とするような
例外規定もないので、不動産登記申請では使用することはできません。
金融機関等では使用することはできますが、不動産登記では
使用できないので注意が必要です。
弊所でも成年後見人の不動産売却も含めて不動産登記の御相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2024年06月04日
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