2024年06月07日

日本に居住している外国人が権利者となる不動産登記

日本に居住している外国人が不動産を取得する際に
住所を証明する情報が必要となります。

日本に居住している中長期在留者等の外国人も日本人と
同様に住民票の取得が可能です。

ちなみに、外国人を権利者とする不動産登記をする場合、
ローマ字氏名(氏名の表音をアルファベット表記したもの)
を申請情報として提供する必要があります。
(令和6年4月1日以降からこのように取扱が変わりました。)

登記申請書の記載は以下の通りとなります。
登記の目的 所有権移転
原因 令和6年6月7日売買
権利者 大阪市東淀川区瑞光1丁目3番12号
    ヨド・ガワ(YODO GAWA)

また、添付書類のローマ字氏名証明情報としてはローマ字氏名の
記載されている住民票の写しや旅券の写しなどとなります。

尚、日本に居住している外国人の住所変更登記をする場合、
平成24年7月9日より前は住民票の発行がありません。

そのため、その場合は出入国在留管理庁に外国人登録原票を
開示請求することによって住所の遍歴を確認することと
なります。

また、日本に居住している中長期在留者等の外国人が売主と
なる場合は、印鑑登録や印鑑証明書も取得可能です。

参考:外国人住民に係る住基台帳制度(総務省)

弊所でも相続登記も含めて不動産登記の御相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記
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