国土調査の成果による合併による所有権登記とは国土調査に
よってなされる登記です。
この国土調査による合併による所有権登記がなされた場合、
登記識別情報や権利証が発行されず、登記簿上も
受付年月日・受付番号が空白となります。
この土地に関する権利を証明するには合併前の土地全ての
旧権利証等が必要となりますので、注意が必要です。
また、この場合、そのままでは旧権利証の受付番号等の照合や確認が
できませんので、それを見ようと思えば閉鎖登記簿を取り寄せる
必要があります。
弊所でも国土調査の成果による合併がある場合も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2024年09月11日
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