2024年09月25日

代表取締役等の住所の非表示の措置について

ご存じのとおり令和6年10月1日から商業登記の代表取締役等の住所の
非表示の措置を行えるようになっております。

具体的にどのようなものかというと、
登記事項証明書や登記情報サービス記載の代表取締役等の住所が
最小行政区画
(東京23区及び政令指定都市は「区」、それら以外は市区町村)
まで表示され、それ以降の住所は非表示となるというものです。

また、非表示の申出はあくまで住所の一部が表示されてないだけであって
登記はされてますので、代表取締役等の住所の変更があれば通常の場合と
同じく住所変更登記などは必要です。

この非表示の申出は株式会社の
@ 設立登記
A 管轄外へ本店移転する場合の新本店の登記
B 代表取締役等の就任(重任含む)登記
C 代表取締役等の住所移転等による変更登記
などの登記申請とあわせて申出をする必要があります。

この非表示の申出がされてしまうと、登記事項証明書等で代表取締役の
住所の証明ができず、面倒な手続きが増える可能性が予想されますので、
住所の非表示を希望される際もそのリスクを考慮の上で検討する必要が
あります。

また、代表取締役等の住所非表示の申出がされた場合に、その会社の代表取締役等に
訴訟提起などを行いたい場合は、代表取締役の住所の確認は商業登記簿の附属書類の
閲覧等をするなど手間がかかりそうです。

関連リンク:代表取締役等住所非表示措置について(法務省)

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 16:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業登記
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