住民基本台帳等の事務システムに検索項目の一つとしてふりがなが
登録されていますが、たまに間違っていることがあります。
ふりがなについては住民票上に記載されてるわけでもないので、
通常は間違っていても支障はないのですが、年金手続上等で正規の
ふりがなとの不一致ではねられることがあります。
こういった場合は、登録している市町村の市民課などに連絡を
いれると修正してもらうことが可能です。
尚、マイナンバーカードの交付申請書に記載されているフリガナは
点字表記のみに使用され、カード内には記録されないので、
点字表記をしない場合は間違っていても支障はないそうです。
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立てに関する
御相談を行っております。お気軽にご相談ください。
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2024年11月25日
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