ご存じの通り令和7年1月6日よりe事件管理システムが全国の高等裁
判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所に導入されます。
それに伴い、全国の裁判所にて順次、郵便料金等を電子納付できる
ようになります。
これの何が便利かというと例えば、成年後見申立て等の裁判所類作成の
際に郵便局で切手等を買わなくてよくなるということです。
また、還付先の口座情報も登録されるので法テラスを利用した際の
余った切手が本人宅等に送られてしまう問題も解消しそうです。
ちなみに、大阪家庭裁判所でも確認したところによると
令和7年1月6日より電子納付が可能なようです。
電子納付をするには「電子納付利用者登録申請書」を事前に裁判所に
提出する必要がありますが、何かの申立ての際に一緒に裁判所に
出せば問題ないようです。
来年以降に裁判所に申立てを行う際には注意が必要かもしれません。
弊所でも成年後見申し立てに関するご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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2024年12月18日
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