2024年12月25日

戸籍法改正に伴う氏名の振り仮名制度の開始について

ご存じの通り令和7年5月26日より改製戸籍法の施行に
よって氏名の振り仮名が記載されることになります。

それに伴って令和7年5月26日より本籍地の市町村から
戸籍に記載される予定の振り仮名が皆様の住所地宛に
郵送にて送付されます。

その際に間違いがあれば改正法施行日から1年以内の
令和8年5月25日まで正しい振り仮名を本籍地の
市町村に届け出る形となります。

何も届け出をしなければ通知書に記載された振り仮名が
戸籍に記載されますので注意が必要です。

尚、届け出た後の氏名の振り仮名の変更は家庭裁判所の
許可がいりますが、届出なしで通知書の通りに記載されて
いた場合は、一度に限って変更の届出ができるようです。

関連リンク:法務省民事局(戸籍振り仮名制度の説明)

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明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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posted by よどがわ事務所 at 13:14| Comment(0) | TrackBack(0) | その他
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