ご存じの方もいらっしゃると思いますが、令和7年4月21日以降の
所有権の保存・移転等登記については、令和8年4月1日からの
住所変更登記等の義務化に伴った取扱の変更があります。
具体的には所有権の保存・移転等登記の際に以下の検索用情報の申出
をする必要があります。
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス
これらの情報を申出することによって住所が変わった際にも法務局が
職権で住所変更登記をしてくれることになるようです。
所有権保存や移転等登記をしない場合も令和7年4月21日時点で
名義人であれば検索用情報の申出ができるようです。
尚、(5)のメールアドレスの申請の際には手書の書面だと面倒な
ことにフリガナをつける必要がありますが、オンライン申請の場合は
不要なので、そのような手間はかからないようです。
また、メールアドレスがない場合はない旨を申請の際に
書いておけば大丈夫なようです。
令和7年4月21日以降の登記申請には注意が必要かもしれません。
関連リンク:令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について(法務省)
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2025年01月16日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/191214510
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/191214510
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック